ナントカREACH

ナントカREACHと呼ばれる規則が相次いで制定されて、といっても2015年以降になるが台湾REACHとか韓国REACHができた。おかげで本家?のREACHもEU REACHと書かないと何となく落ち着かなくなった。

どういう仕組みを持っていればREACHと呼ぶことができるのかきちんと定義されているわけではないけれど、以下の4点がメインでしょうか。

  • 予防原則の尊重
  • リスク管理ベースの管理体系
  • 利害関係者を主とした既存化学物質のリスクアセスメント実施
  • 成形品が適用範囲

既存化学物質のリスクアセスメント実施を義務化には、「登録」いう名前をつけています。

上から3点目までは台湾も韓国もこれにはあてはまるけれど、成形品に関しては台湾は緩やかだし韓国は他の法律(K-BPR)にこの部分はほとんど引っ越しした。EU REACHにあっても「成形品そのものを化学物質とみなしてリスク管理する」という観点で見るとすれば、検証段階的な施策だと思います。

要するにSVHCの性状を持つ化学物質を指定して(CL物質)、要件に合致すれば届出義務を課すといったことで、届出内容からは成形品に対する使用用途の収集が目的とみなせると考えてます。その先のプロセスとされている「認可」は指定物質を使用したり成形品に組み込むときに適用されていて、成形品そのものに存在することを対象とするわけではありませんし。

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